本ソフトウェアをインストールする前に、お客様(以下「甲」といいます)は、以下の『ソフトウェア使用権許諾契約書』をお読み頂き、承諾される場合のみ、本ソフトウェアのインストールを行ってください。本ソフトウェアのインストールが完了した時点で、甲とアズビル金門株式会社(以下「乙」といいます)間の使用許諾契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
ソフトウェア使用許諾契約書
1. 適用
本契約は、甲が乙または乙の販売店より提供された、もしくは甲が購入したワイドレンジ圧力計 WRM1.0(以下「乙製品」といいます)に同梱されるメディアに記録または乙のサイトからダウンロードされる乙のコンピュータ・ソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます)および関連ドキュメント(以下まとめて「本ソフトウェア」といいます)に適用します。本ソフトウェアは、著作権及びその他の無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本ソフトウェアは使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
2. 使用権の許諾
2.1
乙は、甲に対し、本契約に従い、同時に一人の使用者が、特定のコンピュータ・システム(以下「当該システム」といいます)において、本ソフトウェアを使用する譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。当該システムの台数は、乙が別に書面で定める場合を除き、甲が購入した乙製品 1台につき、日本国内の甲の事業所内で使用される甲が管理する1台のコンピュータ・システムとします。
2.2
本契約における使用権とは、許諾プログラムを実行するため許諾プログラム及び必要なデータを当該システムにインストール・入力し、使用することをいい、本ソフトウェアの変更、修正、結合、翻案または複製を含みません。
2.3
甲は、乙の事前の書面による承諾なしに、本契約、本ソフトウェアまたはその使用権を第三者に販売・賃貸・貸与・頒布・譲渡したり、または再使用権を許諾したりしないものとします。また、甲は、ネットワークを介して、本ソフトウェアを当該システムから別のコンピュータ・システムへ伝送することはできません。
3. 複製
3.1
甲は、本ソフトウェアの全部または一部を複製しないこととします。
3.2
前第3-1項の規定にかかわらず、甲は、バックアップまたは保存の目的で、当該システムで使用する場合に限り、許諾プログラムを1部に限り複製することができます。
3.3
許諾プログラムのオリジナルおよび前項に基づき乙が作成した許諾プログラムの複製は、乙の所有に属することとします。ただし、許諾プログラムが記録されているメディアは、甲の所有に属することとします。
4. 本ソフトウェアの保護
4.1
甲は、いかなる理由においても、許諾プログラムをダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングしないこととします。
4.2
許諾プログラムに含まれる一切の技術、アルゴリズム、プロセスおよび関連ドキュメントは乙の企業秘密であり、甲は、いかなる理由においても、甲の限定した従業員以外に開示、漏洩しないこととします。
5. 著作権の表示
甲は、本ソフトウェアまたは当該システムに表示された乙の著作権を示す記号または文字等を除去しないものとします。また、第3-2項に基づき作成した複製物についても同様とします。
6. 会社名、製品名、商標
本契約は、甲に乙の会社名、製品名、商標、サービスマークに関連した権利を許諾するものではありません。
7. 保証
7.1
乙は、本ソフトウェアは、甲が乙の定める適切な環境条件で使用される限り、関連ドキュメントに定めるとおりに稼動することを保証し、甲が乙製品購入後1年以内に、本ソフトウェアと関連ドキュメントとの不一致が発見された場合には、乙は、乙の選択において、無償で当該許諾プログラムの修復または回避策の提案をするものとします。 ただし、許諾プログラム中に含まれる乙以外の第三者が製作したソフトウェアによって当該不一致が発生した場合、当該ソフトウェアの保証条件は、乙と当該第三者との間の使用許諾条件に定める保証条件の範囲内とします。
7.2
前項に定める関連ドキュメントとの不一致が、甲が当該システムにインストールした第三者のソフトウェア、事故、誤った使用、ウイルス等、乙の責に帰さない事由による場合、乙はその責を負わないものとします。
7.3
前第7-1項に定める保証は、あらゆるドキュメント又はパッケージによる明示の保証の有無にかかわらず、乙の唯一の担保責任とします。乙及び乙の販売店は前第7-1項に定める保証を除き、本ソフトウェアを現状のままで甲に提供し、明示であるか黙示であるかを問わず、本ソフトウェアの商品性および特定の目的に対する適合性、正確性、完全性、有用性、ウイルスの不存在、権利侵害の不存在またその使用結果を含みますが、これらに限らず一切の保証を行いません。
8. 損害賠償の制限
乙及び乙の販売店は、本ソフトウェアの使用、不使用、第7-1項に基づく不一致対応、非対応及び本契約に関して、甲又はいかなる第三者に生じる、特別損害、付随的損害、間接損害、懲罰的損害、派生的損害、またその他の損害(逸失利益、情報の喪失、事業の中断、金銭的又はその他の損害を含みますがこれらに限定されません)に関しては、当該損害発生の可能性につき乙又は乙の販売店が認識していたか否かを問わず、一切責任を負いません。
9. 輸出管理
甲は、直接、間接を問わず、本ソフトウェアに適用される日本国「外国為替及び外国貿易法」並びにアメリカ合衆国「輸出管理法」その他、国内外の関係する法律、規則等を遵守することとします。
10. 契約の解除
10.1
本契約は、甲が許諾プログラムをインストールした日から発効します。なお、甲は、許諾プログラムをアンインストールするとともに、複製物を含め本ソフトウェアを乙に返還または破棄することにより、いつでも本契約を終了させることができます。
10.2
乙は、甲が使用条件の条項に違反した場合、催告・通知なしに、本契約を解除できます。
10.3
本契約が終了、又は解除された場合、甲は速やかに当該システムから許諾プログラムをアンインストールすると共に、第3-2項に基づく許諾プログラムの複製物及び本ソフトウェアを、乙の指示に従い返還又は破棄するものとします。
10.4
本契約終了または解除後といえども、第3-3項、第4項、第5項、第6項、第8項、第9項及び第11項の規定は引き続き効力を有することとします。
11. その他
本契約の準拠法は日本法とします。本契約は本ソフトウェアに関する完全合意をなすものとし、本契約締結以前に本ソフトウェアに関して甲乙間でなされたすべての発注書、交渉、広告、表示等に優先するものとします。本契約は、乙の書面による同意なく修正、変更されないものとします。