水道メーターの
検定有効期間は8年です。
検定有効期間は8年です。
有効期限を過ぎた水道メーターをご使用になられた場合、6ヶ月以下の懲役、
もしくは50万円以下の罰金に処せられ、またこれを併科されます。(計量法第172条)
水道メーター表示部の説明
アズビル金門が先駆けて、2014年4月よりスタート!
メーター型式と有効期限が一段と分かりやすくなりました!
フタがあるメーターの場合
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フタがないメーターの場合
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基準適合証印・検定有効期限 タグ・ラベルの場合
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- Q:もし有効期限が過ぎたままの水道メーターを使い続けたらどうなるの?
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- ① 6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に処され、またこれを併科されます。
(計量法第172条) - ② メーターの性能劣化により、居住者様から回収した水道料金に比べて、管理者様が水道事業者(水道局)へ支払う金額の方が高額になる可能性があります。
検定有効期限を過ぎた状態で使用し続けると、水道メーターの性能が劣化し、正しい検針ができない恐れがあります。正しい検針ができないと、お客さまとの料金トラブルなどに発展してしまう可能性があります。
※使用最大流量を越えて使用し続けた場合にも水道メーターの性能劣化が起こる可能性があります。
- ① 6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金に処され、またこれを併科されます。
- Q:私設メーターであっても有効期限を過ぎたら交換が必要ですか?
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はい、必要です。私設メーターであっても料金取引や証明用として使用する場合、検定有効期限以内のメーターをご利用ください。
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